音楽界にとって注目の判決が、今日の午後に最高裁でありました。
これにより、レッスンの最中、生徒さんが演奏する場合、著作権料は発生しませんが、先生が演奏すると発生することとなります。
これ、どういった影響が出るのか、注視していく必要がありますが、
私のようなコントラバスレッスンの場合、著作権料を支払わないといけない教材を扱うことは、まず出てこないと思われます。
だってねえ、教則本とかオーケストラスタディーとか、そういったものが中心のレッスン。
たまに独奏曲を扱うにしても、まず著作権が存在している曲を取り扱うケースは極めて稀です。
でも、出てきた場合、私は見本演奏をすると著作権料を支払わないといけなくなりますので、
著作権が存在している作品をレッスンで取り扱う場合は気を付けないといけません。
でもねえ、判決が確定したから、仕方ないのですけれども、
レッスンの最中に著作権を考えないといけないというのは、
レッスンを行う側としては労力が増えてしまって大変。
これを機会に、著作権をもう一度しっかりと勉強しておかないといけないですね。